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一人で悩まないで! 「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用しよう
高齢者への虐待件数は全国で年に一万5000件以上に上り、そのほとんどが家庭内で起こっています。虐待をしている人の半数以上は、被虐待者の息子や夫でなどの男性で、その背景には、介護や家事が不慣れな上に身近に相談相手がいないことが挙げられます。
こういった高齢者虐待防止の取り組みとして、現在、地域ごとに『高齢者虐待防止ネットワーク』の整備が進められています。こうした支援は、地域包括支援センターや保健センターなどで受けられます。
以下に「高齢者虐待に関する相談窓口」一覧ページへのリンクを張っておきますので、介護のことでお悩みの方はぜひご利用ください。当事者でない方も、近くの支援を必要としている方に教えてあげてください。
また、実際に虐待を受けられている方や身近に虐待を受けている可能性のある高齢者がおられる場合の相談先もこちらになります。
介護保険適用のショートステイの定員数が増えるそうです
国は、介護付き有料老人ホームの規制を緩和し、介護保険適用の短期入所(ショートステイ)の受け入れ定員数を拡大する方針です。
現在の条件は、
- 施設の開設から三年以上経過している
- 定員数の80%以上の入居者がいる
- ショートステイの利用者が全体の定員数の10%以内
となっておりますが(他にもあり)、
改正後は、
- 『定員数の80%以上の入居者がいる』という条件を廃止
- 事業主が他の施設で三年以上の運営経験を持つ場合、施設開設から三年未満でも認める
このような変更が加えられる予定です。 要は、空き部屋の多い施設で、積極的にショートステイ利用者さんを受け入れようということですね。実現されれば、ショートステイ先の施設が探しやすくなることでしょう。
みんな意外と知らない!? 介護保険は申請手続きをしないと適用されません
四十歳になると給与明細に突然現れる”介護保険”の項目。これを見て「自分も歳をとったなぁ」とショックを受けられる方も多いのだとか。 ところで、介護保険の使い方をご存知でしょうか?
なんとなく「介護サービスを利用する時に使えるのかな」というイメージは持っていても、実際にどんな形で補助を受けられるのかは知らないという人が多いのではないかと思います。
介護保険は要申請
実は介護保険というのは、自動的に適用されるものではなく、利用するためには申請が必要となってきます。今日はその点についてまとめてみました。
●申請は本人や家族が行う他、ケアマネーシャーや介護保険施設に代行してもらうことも可能です
●申請できる人は、
(第1号被保険者)
- 65歳以上
- 寝たきり、認知症などで介護や支援が必要な人
(第2号被保険者)
●申請できる場所は市によって違いますので、市役所の福祉課などにお問い合わせ下さい
最後に
介護保険は、申請すれば誰もサービスが受けられるというわけではなく、申請後、訪問調査や介護認定審査会の審査を受けて『要介護』と認定される必要があります。
特別養護老人ホームへの入所基準が来年度以降変更に?
現在、特特別養護老人ホーム(以下、特養施設)への入所申込みは、『要介護1』の人から可能となっております。しかし、国は来年度以降、この条件を原則『要介護3』まで引き上げる方針だそうです。 施設の不足や給付金にかかる費用の削減など理由は様々ですが、その中に、介護の必要性の高い自宅待機者たちを優先すべきだという考え方があります。
しかし、現在も実際に特養施設に入所できているのは『要介護3』以上の人たちで、優先されていないわけではないようです。それでも待機者のうちの4割以上が、要介護『4』や『5』の人たちというのですから、いよいよ特養施設の不足は深刻ですね。
特別養護老人ホームに入りたくても入れない”特養待機者”が約52万人もいる理由
厚生労働省の調べによると、2013年度の特養待機者の人数は約52万人でした。 特別養護老人ホーム(以下、特養施設)の定員は、2009年度と比べて7万5000人分ほど増えています。しかし、入所希望者の増加数の方が圧倒的に多く、需要に供給が追いついていないのが現状です。
待機者の半数は自宅で生活をしており、残りの人たちも、リハビリを行いながら自宅復帰を目指すための老人保健施設や、有料老人ホームなどに入所しているそうです。
なぜ、こんなにも特養施設の入所希望者が多いのでしょうか? 理由は、利用するのにかかる費用にあります。特養施設は公的な施設なので、低所得者は居住費や食費などの補助を受けられるのです。
待機者側としては、もっと特養施設を増やしてもらいたいところですが、自治体の財政難など費用の問題から難しいようです。